源泉所得税の納付期限
直近の税務のイベントとしては源泉所得税の納付が来月の10日にあります。
そもそも源泉所得税の納付に関していくつか種類があります
①給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
②利子等の所得税徴収高計算書
③定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書
④配当等の所得税徴収高計算書
⑤上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等・未成年者口座等において契約不履行等事由が生じた場合の所得税徴収高計算書
⑥報酬・料金等の所得税徴収高計算書
⑦非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書
⑧割引債の償還金に係る差益金額の所得税徴収高計算書
⑨償還差益の所得税徴収高計算書
今回の期限の対象となるのは①になります。
種類は多いですが、一般的によく使うのは①や⑦になるかと。
ご自身で記帳している方や源泉所得税の納付額を自分で管理している方は早めの準備が必要です。
0円でも申告する必要があります。
申告方法は「電子申告」か「所得税徴収高計算書(納付書)」を紙で税務署に提出するかになりますが、効率化の観点から電子申告がおすすめです。
※源泉所得税の納期の特例に関する記事になります。
源泉所得税の納付額の集計
1月から6月までに支払った給与・賞与や税理士・司法書士や社会保険労務士などに支払った金額が対象となります。
「支払った」というのが重要で支払が無ければ納付の必要がありません。
資金繰りの都合などで支払を先延ばししている場合は納付の必要がありませんが7月~12月に支払った場合は次回の納付のタイミング来年の1月20日になるので忘れないようにする必要があります。
源泉所得税の納付は電子で!
金額を管理している方は問題ないのですが納付漏れが生じている場合や期限が過ぎてしまった場合ざっくり以下の通りとなります。
・不納付加算税(5%税務署から指摘された場合は10%)
・延滞税(納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間…2.4%、それ以外は8.7%)
定期的に納付が必要となってきますので日々の管理、納付漏れがないように注意が必要です。
その他、納期の特例となっていない種類の源泉所得税についても報酬を支払った翌月の10日までに納付が必要なので併せて注意が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。